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印鑑登録証明書について

印鑑を登録すると、印鑑登録証明書をとることができます。印鑑登録証明書には、登録した印鑑の印影と住所・氏名・生年月日が記載されています。 この証明書は不動産登記、車の登録、公正証書の作成等、法令に基づき提出を義務付けられている手続きや、権利義務の発生、変更等を伴う行為に広く利用されていて、大変重要なものです。 これにより、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。一般的に印鑑登録した印鑑を「実印」と呼びます。登録できる印鑑は一人一つです。

ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録できません。


必要なもの

  • (1)印鑑登録等申請書(窓口に置いてあるもの、またはダウンロード版は印鑑登録等申請書・廃止届書

  • (2)登録する印鑑

  • (3)本人であることを証明できるもの(※有効期限内のものに限る) (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、官公署が発行した顔写真付きの証明書)

  • (4)(3)の証明書がない場合等は、保証書の他に健康保険証、年金手帳等の本人であることを証明できる書面が必要です。


登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称(外国人住民のみ)、通称の一部、氏名の一部を組み合わせたもの又は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(登録申請者の印鑑であると直ちに確認し難い物)

  • 職業、資格、屋号、商号その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

  • 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの 

  • 流し込み又は機械彫り等、大量に生産されているもの

  • 縁のないもの又は縁が破損していて適当でないもの

  • 既に登録されているもの又は既に登録されているものに著しく印影が似ているもの

  • その他市長が適当でないと認めるもの(ダイヤル式印鑑など) 



 代理人が登録する場合

必要なもの

  • (1)印鑑登録等申請書(窓口に置いてあるもの、またはダウンロード版は印鑑登録等申請書・廃止届書

  • (2)登録する印鑑

  • (3)代理人選任届


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