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遺言書の「印鑑」は後世に残り続けます
自筆証明遺言書を法務局で保管できる制度が始まりました。超高齢化社会の中、相続に関するトラブルは後を立ちません。親族や家族が気持ち良く過ごせるために、遺言書を作成することは、人生の重要な礼儀の一つではないでしょうか。自筆遺言書は、その名の通り代筆での提出は不可となります。絶対に代筆を依頼することは避けなければなりません。
そして、重要になるのは、遺言書には必ず「署名捺印」が必要となります。「署名捺印」がないものは無効になります。その時に、使う印鑑はどういったものが良いのでしょうか?自身の意思表示の中でもとても大切な印鑑には「実印」がもっとも適してると言えます。実印は自治体に登録し、国が信認を与えたものでもあり、一人一本の唯一無二の印鑑です。法律上は認印も可能ですが、自身が死んだ後も、後世に残り続ける遺言書には、しっかりとしたサイズ・書体で作成された実印をお勧めします。遺言書の押印の場所については、横書き、氏名の最後の文字後の右横となります。また、縦書きの場合は氏名の最後の文字後の下が一般的です。
後世に残り続ける遺言書の印鑑にも、十分に気を使うことは、日本人としての礼儀とも考えられています。
一生大切にお使いできる印鑑を心を込めて丁寧に彫刻いたします
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